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犬・ねこのフン害並びに犬の登録変更等について

最終更新日 [2010年2月22日]  

 犬・ねこのフン害について

 

 最近、市内の道路あるいは、公園、民家の庭先等におきまして、犬・ねこのフンが散乱しているという「フン害」の苦情が多数寄せられています。

フンの中には病原菌や寄生虫の卵などが含まれていることがあり、食べ物と一緒に口から入ると病気を引き起こす可能性があります。公園の砂場等では、幼いお子さんが間違って口に入れる可能性もあります。

フンを拾って持ち帰るのは飼い主としての最低限のマナーです!一部のマナーを守らない飼い主の行動で、きちんとマナーを守っているたくさんの飼い主の皆さんも迷惑をしています。

飼い主の皆様方におかれましては、今一度散歩等ペットを外へ連れて行かれる場合は、フンの処理袋等お持ちになり出かけていただくようお願い申し上げます。

 

   猫については、感染症や交通事故を防ぐためなるべく室内で飼うようにしましょう。

  野良犬、野良猫には、むやみにエサを与えないでください。

 

 

 

 犬の登録変更等について

 

次の場合は、届け出が必要です。速やかに各支所(西有家は西有家庁舎3F環境課)へ届け出てください。

1) 犬が死亡した場合(鑑札及び狂犬病予防注射済票が必要です。)

2) 犬の所有者の氏名又は住所が変わった場合

3) 犬の所在地が変わった場合

4) 犬の所有者が変わった場合(登録済の犬を譲り受けた場合は、新たに登録の必要はありませんが、新しい所有者は、所有者が変更になった旨、届け出なければなりません。)

この情報に関するお問い合わせは
市民生活部 環境課
電話:050-3381-5041
ファックス:0957-82-3086
メール メール 
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