平成22年4月1日から
飼えなくなった犬・ねこの引取りには手数料が必要になります。
1.引取り有料化の目的
長崎県では、飼主の方に責任を持って動物を終生にわたって飼養していただくため、また
みだりな繁殖 防止・犬ねこの引取り頭数の低減を目指すため、犬及びねこの引取りを有
料化いたします。
2.飼えなくなった犬・ねこ引取り窓口
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窓 口 |
曜 日 |
時 間 |
住 所 |
連絡先 |
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南島原市役所
(西有家庁舎のみ) |
第1~第4水曜日 |
9時~10時30分 |
西有家町里坊96-2 |
050-3381-5041 |
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県南保健所 |
第1~第4水曜日 |
9時30分~11時 |
島原市新田町347-9 |
0957-62-3287 |
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長崎県畜犬管理所 |
第1~第4月・水・金 |
10時~12時
13時~15時 |
大村市森園町1446 |
0957-53-9660 |
※年末年始・祝祭日・第5週目の引取りは行っておりません
3.手数料の金額
○生後90日を超える場合は 1頭あたり 2,000円
○生後90日以内の場合は 10頭までごとに 2,000円
(犬とねこは区別して数えます。)
4.手数料の納入方法
「長崎県収入証紙」による支払いとなります。
長崎県収入証紙を、申請書に貼付して、市環境課へ提出してください。
収入証紙は、県南保健所内食品衛生協会、市役所会計課で購入できます。
※犬もねこも家族の一員です。愛情を持って終生飼養しましょう。本当に飼えないか
もう一度考え直してくださ い。どうしても飼えなくなったときは新しい飼い主を探しましょう。
※動物を遺棄することは、法律で禁じられています。飼っている動物を捨てた場合は
50万円以下の罰金に処せられます。