法人市民税とは、市内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という)を有する法人に対し法人均等割及び法人税割を課税します。また、市内に寮等の施設を有する法人で市内に事業所等を有しないもの及び市内に事業所等又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(「その他の法人」という)に対し均等割を課税いたします。 均等割は、当該法人の資本金ならびに従業員数に応じて課税され、 法人税割は、当該法人の収益に応じて課税されます。
■税率
□均等割
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区分 |
従業員 |
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50人超 |
50人以下 |
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資本等の金額 |
50億円超 |
300万円 |
41万円 |
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10億円超 50億円以下 |
175万円 |
41万円 |
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1億円越 10億円以下 |
40万円 |
16万円 |
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1千万円超 1億円以下 |
15万円 |
13万円 |
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1千万円以下 |
12万円 |
5万円 |
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上記以外の法人等 |
5万円 |
□法人税割の税率 12.3% |