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法人市民税

最終更新日 [2008年8月1日]  

 法人市民税とは、市内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という)を有する法人に対し法人均等割及び法人税割を課税します。また、市内に寮等の施設を有する法人で市内に事業所等を有しないもの及び市内に事業所等又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(「その他の法人」という)に対し均等割を課税いたします。
 均等割は、当該法人の資本金ならびに従業員数に応じて課税され、 法人税割は、当該法人の収益に応じて課税されます。

税率

 均等割

区分

従業員

50人超

50人以下

資本等の金額

50億円超

300万円

41万円

10億円超 50億円以下

175万円

41万円

1億円越 10億円以下

40万円

16万円

1千万円超 1億円以下

15万円

13万円

1千万円以下

12万円

5万円

上記以外の法人等

5万円

 

 法人税割の税率
     12.3%

この情報に関するお問い合わせは
市民生活部 税務課
電話:050-3381-5023
ファックス:0957-82-3086
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