平成31年度に南島原市が発注する「建設工事」、「建設コンサルタント等業務」、「物品
調達・その他業務」の入札参加を希望する人(事業者)は、下記の事項に留意して申請
書を提出してください。電子申請システム入力及び書面提出が必要となります。 「物品調達・その他業務」については、随時受付となりますので、平成30年度分で既に 申請受付済者の方(有効期間2年間)は、今回申請は必要ありません。 ★受付期間 平成31年1月10日(木曜日)~平成31年2月28日(木曜日)17時15分まで 【 必着 】 (土、日、祝日を除く。)
※期限までに電子申請入力及び書面提出がないと受け付けできません。 ※期限必着ですので、期限を過ぎての到着分については受け付けできません。
★申請における注意点
・電子申請システムへの入力及び書面提出の両方が必要となります。 ・システムで申請するボタンは「入札参加」の機能です。(「変更届」ではありません。)
・建設工事について、建設業法等の改正に伴う「解体工事」、「とび・土工・コンクリート 解体(経過措置)」の業種区分がありますので入力漏れにご注意ください。 入力方法(解体・とび(経過措置)) (PDF:1.05メガバイト) ・建設工事の経営審査の審査基準日や総合評定値、完成工事高等の数値の修正入力を忘れ ないようにしてください。
- ・申請要領をよくお読みいただき、申請漏れや添付書類漏れ等のないようご注意願います。
★申請方法 1.電子申請システムの「(1)システム利用申請」をする。
⇒ 利用申請後、すぐに到達のお知らせメールが来ます。その後、本市からの
「業者番号通知」(6ケタの番号)のメールが来るのをお待ちください。 ※前年度以前に、既に業者番号及びパスワードを取得済みの場合は、「(2)ログイン」 からの手続きになります。
2.本市からの業者番号通知メール受信後、電子申請システムへ「(2)ログイン」して、
必要事項を入力し、「申請する」をクリックする。
3.電子申請システムから印刷した申請書、チェックリスト及び必要な添付書類を
A4紙ファイルに綴じて提出する。
★提出方法 申請書一式、チェックリスト及び添付書類を持参又は郵送する。(期限必着)
提出書類は、紙ファイルA4判たて型(背表紙に会社名等明記)に綴じて提出する。
※紙ファイルの色指定はありませんが、プラスチック製等はご遠慮ください。
★電子申請システムのURL
はじめに、必ず『操作マニュアル(共通編)』を確認してください。
1.信頼済みサイトへの登録(P3~)
2.利用申請の操作手順(P10~)
3.電子申請システムログイン操作手順(P14~) ※システム入口 → https://nkks.city.minamishimabara.lg.jp/shimei28/
(ご注意)インターネットエクスプローラ以外ではご利用できません。 システムの利用は、平成31年1月10日から利用可能となります。
★提出先
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2(西有家庁舎2階)
南島原市役所 総務部管財契約課 契約班 あて
★有効期間 【建設工事】 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(1年間) 【建設コンサルタント等業務】 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(1年間)
【物品調達・その他業務】(随時) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(1年間)
★申請要領
・ 建設工事・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請要領 (PDF:412.4キロバイト) 建設工事における系列会社の同一入札への参加規制について (PDF:84.4キロバイト)
-
コンサル分類表(参考) (PDF:100.1キロバイト)
- ※建設コンサルタント及び補償コンサルタントについて、登録がない部門は、参加希望
- ができません。
・ 物品調達・その他業務入札参加資格審査申請要領 (PDF:195.4キロバイト) 物品・その他業務分類表(参考) (PDF:233.1キロバイト)
物品・その他業務に係る営業に必要な許可・登録の例 (PDF:142.1キロバイト)
★電子申請システム操作マニュアル
1. 操作マニュアル(共通編) (PDF:1.89メガバイト)
2. 操作マニュアル(建設工事編) (PDF:1.2メガバイト) 3. 操作マニュアル(建設コンサルタント等業務編) (PDF:810.4キロバイト)
4. 操作マニュアル(物品調達・その他業務編) (PDF:732.3キロバイト)
★物品調達・その他業務に係る申請書様式(南島原市内本社に限る書面のみ申請の場合)
・ 物品調達・その他業務(共通様式のみ) (PDF:590.7キロバイト) ※南島原市内に本社がある物品調達・その他業務申請者に限ります。 ※建設工事及び建設コンサルタント等業務の申請者は、原則、電子申請システムを利用 した申請となります。
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