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情報公開制度

最終更新日:

情報公開制度とは

 市が持っている公文書を皆さんの請求により公開する制度です。この制度により市民と市との協働による公正で民主的なまちづくりを推進していくものです。

 

誰が請求できるの?

 誰でも請求できます。市外の人でも情報公開の請求をすることができます。

 

請求の対象となる情報は?

 実施機関(市役所・教育委員会・議会事務局など)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものが対象となります。

 

請求の方法は?

 所定の様式に記入して総務秘書課まで提出していただきます。必要とされる公文書を特定する必要がありますので、請求の際には総務秘書課にご相談ください。

 

いつ公開されるの?

 請求があった日から起算して15日以内に開示が可能かどうかの決定をし請求者に通知します。ただし、事務処理上困難な場合や正当な理由がある場合は、60日を限度として期間延長をすることがあります。

 

すべて公開するの?

 市が保有する公文書は原則として公開します。ただし、条例中に規定している非公開事由に該当する情報(個人情報等)は公開しない場合があります。

 

手数料は?

 公文書の閲覧は無料です。ただし、写しの作成および送付に要する費用を負担していただきます。

 

決定に不満がある場合は?

 決定に不満があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

 

   公文書開示請求書

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