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設備投資等に関する支援措置(固定資産税の課税免除)

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 南島原市では市内の雇用拡大などを目的として、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、市内事業者の投資を促進するため、固定資産税の課税免除制度を設けております。通常、固定資産税はその資産の評価額の100分の1.4が課税されますが、対象要件を満たせば、該当投資の税額を3年間免除することが可能となります。


(1)対象業種

 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業

(2)対象要件

 投下固定資産総額が500万円以上、新規常用雇用が5名以上

 

(3)手続きについて

 設備投資を実施する前に、市役所に計画書を提出のうえ、あらかじめ市の奨励措置適用企業として指定を受けることが前提となりますので、計画の段階で商工振興課まで事前にご相談ください。

 

 

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