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監査の概要

最終更新日:

監査委員とは

 監査委員は、地方自治法に基づいて設置される地方公共団体の長から独立した独任制の執行機関です。それぞれの監査委員は、独立して職務を行いますが、監査の結果や意見の決定については監査委員全員の合議によります。


監査委員の職務

監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の行政運営に関する事務の執行についても監査することができます。

 

監査委員の選任と任期

 監査委員の選任は、市長が議会の同意を得て、識見を有する者のうちから1名(代表監査委員)及び市議会の議員のうち から1名選任します。任期は、識見を有する者のうちから選任された監査委員は4年、議員のうちから選任された監査委員は議員の任期によります。

 

監査委員

 南島原市の監査委員の定数は2名で、現在の委員は次のとおりです。

・識見監査委員  宮﨑  太(みやざき ふとし)(就任日 令和4年10月18日)

・議選監査委員  小嶋 光明(こじま みつあき)(就任日 令和4年8月10日)

 

監査の種類

 法令の規定に基づき南島原市の監査委員が行う監査、検査、審査は次のとおりです。

1 定期監査

(地方自治法第199条第1項、第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか定期的に監査を行います。

2 随時監査

(地方自治法第199条第1項、第5項)

 市の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理について、監査委員が必要があると認めるときに監査を行い、定期監査を補完します。

3 行政監査

(地方自治法第199条第2項)

 組織、人員、事務処理方法など市の行政運営全般について、事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査を行います。 

4 財政援助団体等に対する監査
(地方自治法第199条第7項)
 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等にかかる出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査を行います。

5 指定金融機関等の監査

(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 監査委員が必要と認めるとき又は市長若しくは企業管理者の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているか監査を行います。
6 請求・要求に基づく監査
(1)住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査を行います。

(2)議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査を行います。

(3)市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査を行います。

(4)住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認め監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等監査を行います。

(5)職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条)

 市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査を行い、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

7 例月出納検査
(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査を行います。

8 決算審査
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から提出された決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査し、意見書を市長に提出します。

9 基金の運用状況審査
(地方自治法第241条第5項)

 市長から提出された基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査し、意見書を市長に提出します。

10 健全化判断比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査し、意見書を市長に提出します。

11 資金不足比率審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項) 

 市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査し、意見書を市長に提出します。


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