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印鑑登録

最終更新日:

 印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。

 印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、申請書を間違いなく記入頂ければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。印鑑登録証がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。

■ すでに印鑑登録証をお持ちの方

現在お持ちの旧町の印鑑登録証は、窓口にご来庁の際に新しいものと交換いたします。

■ 新規に印鑑登録をする方

南島原市に住民登録をしている方に限られます。
15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。

■ 登録できない印鑑

1.住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表してないもの。

2.印刻の字体は、住民基本台帳における文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字などの関係にある字体とし、その字体を表していないもの。

3.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。

4.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。

5.印影の大きさが一辺の長さが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

6.印影が不鮮明なもの。

■ 印鑑登録の手続き

本人が登録しようとする印鑑と本人であることを証明できる運転免許証等を持参し、各支所の窓口で申請してください。すぐに登録し、印鑑登録証をお渡しします。

 なお、入院等で本人が申請できない場合は、代理人の方でも申請できますが、それに伴う書類が必要になるほか、登録までに日数がかかりますので、事前にお問い合わせください。

■ 新規に印鑑登録をする方

区分

必要なもの

備  考

本人が申請する場合 ・登録する印鑑
・顔写真のついた証明書(運転免許証、旅券、在留カードなど)
顔写真のついた証明書を持っていない人は、次の1または2でも登録できます。
1.保証人(南島原市で印鑑登録をしている方)が申請人と共に来庁し、申請書の保証人欄に記入押印(登録印)する。
2.照会回答書に署名押印し、持参する。
代理人が申請する場合 ・登録する印鑑
・代理人選任届書
・代理人の印鑑
・代理人の身分証明書(運転免許証など)
郵便で確認書類を本人あてに送付するため、登録までに数日かかります。


 

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