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国民健康保険の資格

最終更新日:

国民健康保険に加入すべき方

各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。下記のような異動があったときは、必ず14日以内に届出をしてください。

                               (*)本人が手書き(署名)しない場合は押印が必要。

 

こんなとき

必要なもの

国保に加入するとき

他の市町村から転入したとき 印鑑(*)
転出証明書
職場の健康保険などをやめたとき 印鑑(*)
職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 印鑑(*)
被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 印鑑(*)・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑(*)・保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき 印鑑(*)・在留カードまたは特別永住者証明書

国保をやめるとき

他の市町村の国保に加入するとき 印鑑(*)・国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑(*)・国民健康保険証
加入した健康保険の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 印鑑(*)・国民健康保険証
加入した健康保険の保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑(*)・国民健康保険証
保護開始決定通知書
外国人が脱退するとき 印鑑(*)・国民健康保険証
外国人登録証明書
死亡したとき 印鑑(*)・国民健康保険証
死亡を証明するもの

その他

退職医療制度の対象になったとき 印鑑(*)・国民健康保険証
年金証書または年金期間を証明する書類
住所、氏名、世帯主が変わったとき 印鑑(*)・国民健康保険証
世帯が分かれたり、一緒になったとき 印鑑(*)・国民健康保険証
国民健康保険証を紛失したとき

印鑑(*)・本人確認できるもの
(マイナンバーカード、運転免許証など)

就学などのため、別に住所を定めるとき 印鑑(*)・国民健康保険証
在学証明書など
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