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後期高齢者医療制度の保険料

最終更新日:

保険料について

● 保険料は、介護保険と同様、個人ごとに算定されます
● 保険料の額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて
   負担する「所得割額」の合算額になります。

  保険料 =     均等割り額       +            所得割額
   (年額)    (一人当たり)49,400円     (総所得金額等-基礎控除43万円)×9.03%

 

軽減制度

 ◎均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得額 軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 7割 14,800円
43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 5割 24,700円
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 2割 39,500円

 

◎被用者保険の被扶養者だった人
●  制度加入の前日まで会社などの健康保険(国民健康保険は除く。)の被扶養者だった

  方は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。

  (軽減期間・・・後期高齢者医療に加入後2年間)
                                                               

保険料の納め方

● 原則として年金からの支払いとなります。(特別徴収)
      ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が

      年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書で個別に納めます。(普通徴収)
      ※ 口座振替をご希望の方は、金融機関での手続きが必要です。

        なお、国民健康保険税を口座振替にされていた方も、改めて手続きが必要です。

      ※ 新規で被保険者になられた方は、約6ヵ月は特別徴収はできませんのでご注意ください。

    (75歳到達前の口座振替手続きをお勧めします。)


◆ 納付方法の変更
 ●  特別徴収(年金からお支払い)の方のうち口座振替を希望される方は、申し出により口座

     振替によるお支払いができます。
  なお、口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に

  適用されます。 


◆ 所得税等の社会保険料控除
● 年金から保険料をお支払いされている方 → 本人の社会保険料として控除
   本人に代わって、
   世帯主の口座から保険料を振替える場合 → 世帯主の社会保険料として控除
   配偶者の口座から保険料を振替える場合 → 配偶者の社会保険料として控除

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