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「長崎」ナンバーの車両を県外で廃車したり、住所や名義の変更などをしたとき

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「長崎」ナンバーの車両を県外で廃車したり、住所や名義の変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要となります。

 

税止め」とは、南島原市で課税されていた「長崎」ナンバーのオートバイや軽自動車などを長崎県外で廃車をしたり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更の手続きをした場合に必要となる、南島原市での課税を止める手続きのことをいいます。
 

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きを行っていますので、運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行(有料)かを選択してください。
税止めの手続きをしないと南島原市で車両登録状況の把握ができないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者へ納税通知書が届いてしまうことになり、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。
 
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次のいずれかの書類を、税務課へ持参していただくか、郵送してください。
・軽自動車税申告書
・軽自動車変更(転出)申告書
・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー


※市町村でナンバーを発行している原付バイク(125cc以下)や小型特殊自動車については税止めの手続きは不要です。

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