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南島原市創業支援事業補助金について

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南島原市創業支援事業補助金について

市内での創業を促進し経済活性化を図るため、創業するために必要な事業所の新設や設備機器の購入など、創業のために必要な費用についての支援を行います。

市内で創業する計画があり、補助金の交付をご希望される方は、まずは市役所商工振興課へご相談ください。

 

 

補助対象者

・個人の場合は市民であること。法人にあっては、代表者が市民であること。

・市税の滞納がないこと。

・補助金の交付年度の年度末(3月末)までに創業できること。

・事業完了後3ヶ月以内に創業できること。

・金融機関からの資金調達が十分に見込めること。

・市の他の制度による補助金又は、国や県の補助金を重複して受けていないこと。

 

 

補助対象経費

・土地代を除く事業所を新設する経費及び既存の建物の改修費

・創業する事業に要する設備機器の購入費

 

 

補助率・補助上限額

補助率

・補助金の対象となる経費の30%(1,000円未満は切り捨て)

補助上限額

・世界遺産やジオパークに関連した新たな取組として認められる事業 200万円

・上記以外の事業 100万円

 

 

その他

・補助金交付の可否については、事業計画作成のうえ下記の補助金交付申請書一式をご提出いただいてからの判断となります。

このため、補助金交付決定前の工事着手、設備機器の購入は補助金の対象となりませんので注意ください。また、補助金交付の対象とならない場合もありますので、まずは商工振興課までご相談ください。

 

 

手続きについて

 

1.補助金交付申請

ワード 補助金交付申請書 新しいウィンドウで(ワード:21.6キロバイト)

ワード 事業計画書(様式第1号) 新しいウィンドウで(ワード:23.6キロバイト)

ワード 収支予算書(様式第2号) 新しいウィンドウで(ワード:18.8キロバイト)

ワード 着工前写真(様式第3号) 新しいウィンドウで(ワード:21.4キロバイト)

 

補助金交付申請書に添付する書類

・市税及び国民健康保険税の未納がない証明書

・法人の場合には、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

・施設の所有者を特定できる書類(課税台帳登録証明書等)

・建物を借りて事業を行う場合は、賃貸契約書の写し

・許可が必要な事業については、許可証の写し

・申請する経費の見積書の写し

 

 

2.事業所開設準備

事業計画書に基づいて、事業を実施してください。

 

3.補助金実績報告

事業完了後、30日以内に実績報告書の提出が必要です。また、年度末(3月末)終了の場合のみ4月20日までとなります。

ワード 実績報告書 新しいウィンドウで(ワード:18.8キロバイト)

ワード 事業実績書(様式第1号) 新しいウィンドウで(ワード:23.7キロバイト)

ワード 収支精算書(様式第2号) 新しいウィンドウで(ワード:18.8キロバイト)

ワード 完了後写真(様式第3号) 新しいウィンドウで(ワード:21.4キロバイト)

実績報告時に添付する書類

・支払った事業費の内訳がわかる請求書及び領収書の写し

 

 

4.補助金交付請求

補助金の交付が確定したのち、補助金の請求を行ってください。

補助金交付請求の様式一覧

ワード 補助金交付請求書 新しいウィンドウで(ワード:25.5キロバイト)

ワード 補助金の振込先口座登録票 新しいウィンドウで(ワード:46キロバイト)

 

 

 

5.実施状況報告書

補助金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、5月31日までに実施状況報告書を提出していただきます。

 ・ワード 実施状況報告書(様式第4号) 新しいウィンドウで(ワード:19.3キロバイト)


 

 


 


 

 

 

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