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法人市民税

最終更新日:

法人市民税

 

法人市民税は、市内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という)を有する法人に課税されます。法人税額(国税)に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と市内従業者数に応じて課税される「均等割」があります。 事業年度終了後、2ヶ月以内に申告し、納付することになっています。

 

■納税義務者

納 税 義 務 者

均等割

法人税割

・市内に事業所等がある法人

・市内に事業所等はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人

-

・公益法人等及び法人でない社団などで収益事業を行うもの

・公益法人等及び法人でない社団などで収益事業を行わないもの

-

 

■税率

1.均等割

・均等割の税率は、資本金等の金額と従業者数(事業年度の末日)で次のようになります。

 

資本金等の金額

市内従業者数

均等割の税額(年額)

50億円超

50人超

3,000,000円

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000円

10億円超

50人以下

410,000円

1億円超10億円以下

50人超

400,000円

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円

1千万円超1億円以下

50人超

150,000円

1千万円超1億円以下

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

1千万円以下

50人以下

50,000円

法人でない社団等

 


   (※)詳しくは、「PDF 法人市民税チラシ 新しいウィンドウで(PDF:310.9キロバイト)」をご覧ください。

 

 

2.法人割額

・法人税割の税率(平成28年度税制改正に伴い、法人税割の税率が以下のとおり変わります。)

 

法 人 税 割 の 税 率

事業年度開始日が

令和元年9月30日まで

事業年度開始日が

令和元年10月1日以降

9.7%

8.4%

 

 

■申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納付していただくことになります。

 

申告区分

申告期限および納付税額

中間申告

(予定申告)

〇申告納付期限:事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 

〇納付税額:

(1)  予定申告

均等割額の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 

(2)  仮決算による中間申告

均等割額の2分の1と、その事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

〇申告納付期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

 

〇納付税額:均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

 

 

■設立・異動の届出

法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、「法人設立申告書/法人異動届書」を提出してください。

(ホームページの申請書ダウンロードから様式が入手できます。)

 

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