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軽自動車税(種別割)について

最終更新日:

 

軽自動車税(種別割)について

●軽自動車税(種別割)の納税義務者

 軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等を所有する方に課税されます。(軽自動車税(種別割)の月割りはございません。よって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。)

 

●納期

 全期 5月15日~5月31日

     (納期限が休日(金融機関の休業日)の場合は、翌日が納期限となります。)

 

●軽自動車税(種別割)の税率

  PDF 軽自動車税(種別割)の税率について 新しいウィンドウで(PDF:51.4キロバイト)

   PDF グリーン化特例(軽課税率)について 新しいウィンドウで(PDF:53.7キロバイト)

 

 

手続きについて

1.原動機付自転車及び小型特殊自動車

 

 下記の表を参考に必要書類等をご準備の上、南島原市役所 各支所にて手続きを行ってください。 

 

   

 

原動機付自転車登録等手続例

申告事由

申告に必要なもの

登録

販売店からの購入、市外登録の自己所有車又は廃車済みの自己所有車を登録する場合

新規登録 販売証明書
(ミニカーは、排気量と車幅を確認できるものをご準備ください。)
市外から転入(廃車済) 前市区町村の廃車証明書
市外から転入
(市外のナンバープレート付)
前市区町村のナンバープレート
廃車済自己所有車両の登録 廃車証明書

名義変更

他人から購入、譲ってもらった場合

市内の人から譲ってもらったとき(廃車済) 譲渡証明書、廃車証明書
市内の人から譲ってもらったとき(市内のナンバープレート付) ナンバープレート、譲渡証明書
市外の人から譲ってもらったとき 譲渡証明書及び次の(1)(2)のいずれか
(1) 廃車証明書
(2) 前市区町村のナンバープレート

廃車

登録を取消す、ナンバープレートを返納する場合

使わなくなったとき ナンバープレート
盗難にあったとき 標識亡失届出書、盗難届提出日が確認できるもの
ナンバープレートを破損、紛失したとき 標識亡失届出書、弁償金200円

構造変更

車種区分を変更する場合

現在のナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けるとき
【ナンバーの色を変更する】
構造等変更届出書、廃車証明書、その他変更内容を証明するもの(写真等)

※インターネット販売等で購入される場合は、販売証明書または譲渡証明書が発行できるのか必ず購入前ににご確認ください。証明書がないとナンバープレートの交付はできません。

 

 

2.バイクおよび軽自動車

 

軽自動車二輪、二輪の小型自動車

申告内容申告、届出先電話番号
ナンバープレートの交付返納
車検証内容の変更
〒851-0103 長崎市中里町1368
九州運輸局 長崎運輸支局
050-5540-2083
軽自動車税(種別割)〒851-0103 長崎市中里町1368
九州運輸局 長崎運輸支局
050-5540-2083

 

三輪、四輪の軽自動車

申告内容申告、届出先電話番号
ナンバープレートの交付返納
車検証内容の変更
〒851-0103 長崎市中里町1600-2
軽自動車検査協会 長崎事務所
050-3816-1755
軽自動車税(種別割)〒851-0103 長崎市中里町1590-3
(一社)全国軽自動車協会連合会 長崎事務所
095-838-3244

 

 ※県外で住所変更や廃車等の手続きを行なわれた場合は「税止め」の手続きが必要となりますので、県外にて手続きをされた方はご注意ください。

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