○税額の計算
市民税額(A) = 【退職所得金額】×6%
県民税額(B) = 【退職所得金額】×4%
計算上の注意 (1)退職所得金額に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てます。 (退職所得金額は、1,000円単位となります。)
(2)算出した各税額(市民税額、県民税額)に、それぞれ百円未満の端数がある場合は、百円未満の金額を切り捨てます。 (納付すべき税額は、100円単位となります。)
(ご注意ください) 平成18年12月31日以前に退職された方の退職所得に対する住民税については、退職所得控除後の1/2前の金額を基に『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き』に載っている『退職所得に対する市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額表』によって税額を求めることとなっておりましたが、平成19年1月1日以降に退職された方については、特別徴収税額表を使用しませんのでご注意ください。 (計算税額の確認は、総務省ホームページでご確認ください。)
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