長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

退職所得に係る住民税

最終更新日:

退職所得とは、退職手当や一時恩給などの退職によって一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与並びに退職手当等とみなされる一定の一時金に係る所得をいいます。

退職所得に対する個人住民税は所得税と同様に、退職所得の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、市内に住所のある方

退職所得金額の計算

【退職所得金額】=(退職手当等の収入金額―退職所得控除額)×1/2
 (1,000円未満の端数切捨)
 (注)1/2の計算については勤続年数から5年以下の法人役員等の退職手当等については廃止されます。


※退職所得控除額の求め方

勤続年数

退職所得控除額

備  考

(ア) 勤続年数が

20年以下の場合
40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円)
本人が障がい者になったことにより退職した場合は、(ア)または(イ)の控除額にさらに100万円が加算されます。
(イ) 勤続年数が

20年を超える場合
70万円×(勤続年数-20年)
+800万円

     (勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。)

退職所得の税額

○税額の計算

   市民税額(A) = 【退職所得金額】×6%

   県民税額(B) = 【退職所得金額】×4%


計算上の注意
(1)退職所得金額に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てます。
    (退職所得金額は、1,000円単位となります。)

(2)算出した各税額(市民税額、県民税額)に、それぞれ百円未満の端数がある場合は、百円未満の金額を切り捨てます。
    (納付すべき税額は、100円単位となります。)


(ご注意ください)
平成18年12月31日以前に退職された方の退職所得に対する住民税については、退職所得控除後の1/2前の金額を基に『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き』に載っている『退職所得に対する市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額表』によって税額を求めることとなっておりましたが、平成19年1月1日以降に退職された方については、特別徴収税額表を使用しませんのでご注意ください。
(計算税額の確認は、総務省ホームページでご確認ください。)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:571)
ページの先頭へ