長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

バリアフリー改修工事には固定資産税の減額制度があります。

最終更新日:

  新築された日から10年以上を経過し、高齢者、要介護・要支援認定者および障害者が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事の完了した翌年度の1年間に限り、当該家屋(100平方メートル相当分まで)の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けるための要件

(1) 家屋の要件
  新築された日から10年以上を経過した住宅であること。

  ※貸家は該当しません。

(2) 工事期間の要件
  平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事が行われていること。

(3) 工事費の要件
  家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

  バリアフリー改修工事が50万円以上であること。
  ※介護保険給付費や補助金額などを除いた自己負担額が50万円以上であること。

(4) 対象となる改修工事
  ●廊下の拡幅 ●浴室の改良 ●手すりの取付け ●引き戸への取替え ●階段の勾配の緩和
  ●便所の改良 ●床の段差の解消 ●床表面の滑り止め化 など

(5) 居住者の要件(次のいずれの方が居住していること)
  (ア) 65歳以上の方が居住していること。
  (イ) 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住していること。
  (ウ) 障がい者の方が居住していること。

減額の内容

(1) バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の1年間に限り、当該家屋分の固定資産税3分の1が減額されます。

(2) 減額対象床面積は、100平方メートルまでが限度となります。

※新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

減額を受けるための手続き

次の書類を添えて、改修後3ヵ月以内に申告してください。

(1) バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

(2) 改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書、領収書などの写し)

(3) 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)

(4) 補助金などを受けている場合、補助金などの支給決定通知書などの写し

(5) 居住者の要件を確認できる書類(介護保険被保険者証または障がい手帳の写し)

 

固定資産税減額申告書(バリアフリー減税)のダウンロード

このページに関する
お問い合わせは
(ID:576)
ページの先頭へ