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省エネ改修工事には固定資産税の減額制度があります

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  平成20年度税制改正より、地球温暖化防止に向けて家庭からの二酸化炭素(CO2)排出量の削減を図るため、熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った既存の住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
  例えば、窓の二重サッシ化や、天井、壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事など、熱の損失を防止する改修工事を行った場合、翌年度の1年間に限り、当該家屋(120平方メートル相当分まで)の固定資産税額の3分の1が減額されます。

【注意】省エネ改修工事には所得税の特別控除もありますが、控除対象になる工事内容や要件が異なりますので詳しくは税務署へお問い合せください。

減額を受けるための要件

(1) 家屋の要件
  平成20年1月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)に対して行われること。

(2) 工事期間の要件
  平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたこと。

(3) 工事費の要件
  家屋の床面積が50平方メートル以上あること。

  省エネ改修工事に要した費用が50万円以上(平成25年3月31日までに改修工事にかかる契約が締結された場合は30万円以上)であること。

(4) 対象となる改修工事 (次の(ア)から(エ)までの工事のうち、(ア)を含む工事を行うこと。)
 (ア) 窓の断熱を高める改修工事
 (イ) 天井の断熱性を高める改修工事
 (ウ) 壁の断熱性を高める改修工事
 (エ) 床の断熱性を高める改修工事

※改修部分がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

減額の内容

■省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の1年間に限り、当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
■減額対象床面積は、120平方メートルまでが限度となります。(120平方メートルを超える部分については対象外となります。)

減額を受けるための手続き

次の書類を添えて、改修後3ヵ月以内に税務課または支所に申告してください。

(1) 熱損失防止改修に伴う住宅(減額)申告書
(2) 改修工事の内容および費用を証する書類
  (工事明細書、領収証の写し)
(3) 改修箇所の工事写真(改修前、改修後)
(4) 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(証明)

※証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行します。

注意事項

○この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
○新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時に適用されません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。

○土地についての減額はありません。

減額内容の計算例

(例1)
  100平方メートルの住宅所有者で、その家屋の価格が450万円の例

床面積が100平方メートルなので、住宅全体の固定資産税額の3分の1が減額されます。

  (1) 本来の家屋分に課税される固定資産税額を算出します。
     4,500,000円 × 1.4% = 63,000円

  (2) 減額される固定資産税額(家屋分)を算出します。
     4,500,000円 × 1.4% × 1/3 = 21,000円

  (3) 減額後の固定資産税額(家屋分)を算出します。
     (1)63,000円 ― (2)21,000円 = 42,000円

(例2)
  200平方メートルの住宅所有者で、その家屋の価格が1200万円の例

床面積120平方メートル分は、固定資産税額の3分の1を減額、残りの80平方メートルは通常の税額

  (1) 本来の固定資産税額を算出します。
     12,000,000円 × 1.4% = 168,000円

  (2) 減額される固定資産税額を算出します。
     12,000,000円 × 1.4% × 120平方メートル/200平方メートル × 1/3 = 33,600円

  (3) 減額後の固定資産税額(家屋分)を算出します。
     (1)168,000円 ― (2)33,600円 = 134,400円

 

  固定資産税減額申告書(省エネ改修工事減税)のダウンロード

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