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住宅性能向上リフォーム支援事業の費用を助成します!

最終更新日:

1.「南島原市住宅性能向上リフォーム支援事業」の目的

 住みやすく住宅内での事故を低減するための一定の性能確保ができる良質な住宅ストックの形成を図ることを目的として、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う住宅の所有者等に対して、住宅性能向上リフォーム支援費の一部を補助します。

 

2.対象となる方  

  補助の対象となる方は、市税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

  (1) 市内に改修工事を行う住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している者

  (2) 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると市長が認める者

 

3.補助対象住宅  

  補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

 (1) 戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)

 (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)。

  ※ 他の補助金の対象となっている事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については、補助対象とすることがある。

  ※補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。

 

4.補助対象工事等  

   (1) 補助の対象となる住宅性能向上リフォームは、住宅の全部又は一部について行うバリアフリー・安全型リフォーム改修工事で、
   別表に定めるものとする。

 (2) (1)に定めるバリアフリー・安全型リフォーム改修工事(別表により算出した金額)の合計額が50万円以上であること。

 (3) 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人が第1項に定めるバリアフリー・安全型リフォーム改修工事を施工するものとする。

 (4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助の対象工事としない。

  (1) 増築工事

  (2) 住宅以外の建物を住宅用途にするための工事

  (3) 別の補助金を受けている又は受ける予定の工事

      (4) その他市長が不適当と認める工事

 

※各工事の内容については、別表をご覧ください。  

 ※各工事の補助基準及び審査要件については、資料1をご覧ください。

 



  • 5.補助金の額

  •  別表改修工事の内容欄に定める工事ごとに、同表単位当たりの金額欄に定める金額に同表単位欄に定める箇所数又は施工面積を乗じた額の5分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とし、15万円を限度とする。

     

    6.補助金の交付申請の手続き

     (1) 南島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書

     (2) 案内図,平面図(施工個所を着色)

     (3) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)

     (4) 固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等の補助対象住宅の所有者が確認できるもの  

     (5) 補助対象工事費確認シート(様式第1号別添)   

     (6) 手続を代理人が行う場合は委任状(様式第2号)  

     (7) その他市長が必要と認める書類 

       

    【受付期間】

    令和6年4月1日から令和6年12月27日まで

    ※予算がなくなり次第終了です。

     【受付窓口】
       建設部 都市計画課 都市計画班
       電話 0957-73-6677


申請に必要なもの南島原市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、案内図、工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)、固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等の補助対象住宅の所有者が確認できるもの、補助対象工事費確認シート(様式第1号別添)、市税の未納がない証明書、手続を代理人が行う場合は委任状(様式第2号)

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