●相談事例
結婚式場の見学に招待され、婚約者と2人で会場へ行った。担当者から大まかな見積書を提示され「今日、申込金を払ってもらえるなら、100万円分のオプションをプレゼントする」と説明があり、「他の式場も見たいから」と伝えたが、「今日でないとお得にならない」と押し切られ、申込金7万円を支払った。
2日後、事情がありキャンセルを申し出ると、7万円はキャンセル料になるので一切返金できないと言われた。結婚式は1年以上先であり、まだ何も調整していないのに返金がないことに納得できない。
(市内 20代男性)
●消費生活センターからの助言
ウェディングフェアなどで式場を見学すると、つい気分が盛り上がってしまうことでしょう。しかし、結婚式は数百万円にもなる高額な契約であり、トラブルも多く、慎重になる必要があります。
事例の場合、たとえ、申し込みからわずか2日後であっても、申込(契約)書面に記載されたキャンセル規定に従うのが原則です(例外あり)。
前払金の請求を受けたら、支払うことで契約成立となるのか、またキャンセルした場合は返金してもらえるのか、支払う前にしっかり確認しましょう。契約を急かされても、まず持ち帰って検討することが大切です。困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。