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市町村交通災害共済

最終更新日:

交通災害共済に加入しましょう

 交通災害共済は、長崎県市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。
 

対象となる交通事故災害

 国内で自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(小児用自転車は除く。ただし、車輪の直径が16インチ以上の小児用自転車は含む。)、

 定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等による人身の事故(自損事故を含む)に遭われた場合です。

 

加入できる方

 市町村に住民登録をしている方、または外国人登録をしている方は加入できます。
 また、就学(学生)のため一時的に転出している方も加入できます。

 

共済掛金

 1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。

 納められた掛金は、原則として返還いたしません。

 

共済期間

 毎年4月1日から翌年3月31日までです。
 ただし、4月1日以降に加入される方は、市役所で受理した日時から当該年度の3月31日までとなります。

 

加入申込み方法

 加入申込書兼納付書に同一住所の加入者名を記入し、1人あたり500円の掛金を添えて、最寄りの各支所窓口へ提出してください。

 加入申込書兼納付書は、各支所窓口に備え付けてあります。

 

災害見舞金の請求期限

 災害見舞金の請求期限は事故発生日から2年以内です。

 2年以上経ってから請求されると災害見舞金は支払われません。
 (治療継続中であっても、2年を経過した場合は、請求できませんのでご注意ください。)

 また、災害見舞金は、実治療日数が3日以上から請求が可能となります。

 なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。

 

災害見舞金の請求方法

 見舞金を請求する加入者等は次の書類を添えて、市役所各支所窓口へ提出してください。

1.災害見舞金請求書

2.加入者証兼領収書(本人控えの写し)
3.自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書(写しでも可)
4.交通事故申立書
5.医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書)(写しでも可)
6.通帳(振込先口座)の写し
7.死亡の場合は戸籍謄本(写しでも可)

 

○見舞金請求の際は交通事故証明書が必要になりますので、必ず警察署に届け出てください。

 交通事故証明書が得られない場合は、災害発生現認書を提出してください。

 (ただし、見舞金は治療日数にかかわらず、1万円が上限となります。)

 

関連リンク

 詳細な内容や請求時に必要な様式は、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

  ・長崎県市町村総合事務組合 交通災害共済事業新しいウインドウで(外部リンク)

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