●相談事例
<事例1>
1ヶ月前に購入した中古車が故障した。販売会社は無償で修理するというが、解約して全額返金して欲しい。(市内30代男性)
<事例2>
インターネットで気に入った中古車(現状販売)を契約した。届いてみると、写真で見ていた車体の色と違うように見えるし、車内はタバコのきつい匂いがする。返品したいが、販売会社に応じてもらえない。(市内40代男性)
●消費生活センターからの助言
中古車は新車と違い、使用状況によって、相応の自然損耗があります。そのため買主は中古車に自然損耗を原因とした不具合が発生する可能性があることを承知して購入しているとみなされます。よって、自然損耗を原因とした不具合について、販売会社は責任を負う必要がないことになります。ただし自然損耗といえない不具合が発生した場合は、まず無償修理を行うことになり、修理不可能の場合には売買契約の解除を行うことになります。
インターネット上で見る写真は、実際のものと色味、風合いなど多少の差異があります。またインターネット上の取引では、乗り心地などを確認することができません。可能な限り、契約前に販売会社に気になる箇所について尋ねるなど十分確認するようにしましょう。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談下さい。