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第55号 こんにちは!消費生活センターです『補習用教材の過量契約』

最終更新日:

補習用教材の過量契約

~長時間、夜間の勧誘に注意~  


●相談事例

 

 自宅に「子どもに無料の学力テストを受けさせないか」と電話があり、中学1年の息子も応じたので了承した。

 後日、学力テストの診断結果を持参し、夜7時ごろ、担当者が家に来た。そこで「当社の補習用教材を使わなければ、どこの公立高校にも進学できない」と言われた。教材の説明は夜11時まで続き、疲れ果て、その頃には、私も息子も、進学のためその教材を利用するしかないと思い、中学の全教科3年間分の教材セット(85万円)を契約した。

 翌朝、冷静になって息子と話すと、学校の宿題、部活、塾で忙しく、教材を卒業するまでずっと使えるかわからないと言う。高額でもあるし、解約したい。

 (市内40代 女性)  

 

 

 

 

●消費生活センターからの助言

 補習用教材について、長時間にわたる勧誘、夜間勧誘を受け、契約してしまったという相談が寄せられています。

 中には「進学できない」と不安をあおり、「この補習用教材を使えば必ず成績が上がる」と、将来の結果を確実であるかのように説明する問題勧誘も見受けられます。

 説明を受ける時はあらかじめ、何時までなら対応する、それを超えるならまた後日説明を受けるなど、ルールを決めましょう。

 訪問販売をきっかけにした補習用教材の契約はクーリング・オフができます。

 (公)日本訪問販売協会では、学習教材について原則1人が使用する量として1年間に1学年分を超える契約は過量(契約しすぎ)であると目安を示しています。契約の際は十分に注意しましょう。

 困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

  

     
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