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マイナンバー独自利用に係る届出事項の公表

最終更新日:
    • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条

第2項の条例で定める事務の情報連携に係る届出事項について、下記のとおり公

表します。

これは、個人情報保護委員会において承認された上記事務について、同委員会

規則第4条第4項に基づき、届出事項等について公表するものです。

なお、これらの事務においては、同委員会の審査によりマイナンバーの使用

について、承認を受けています。

 

1.子どもの医療費助成に関する事務

   PDF 届出_新規_42_長崎県南島原市_1 新しいウィンドウで(PDF:149.4キロバイト)

 

2.地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務(法定事務に係るものを除く。)

 

3.ひとり親等の医療費助成に関する事務

 

4.重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

 

5.ひとり親等の医療費助成に関する事務     

 

 

根拠規範

PDF 【条例】_42_長崎県南島原市 新しいウィンドウで(PDF:75.7キロバイト)

PDF 【根拠規範】_南島原市営住宅条例 (NO2分)  新しいウィンドウで(PDF:235.2キロバイト)

PDF 【根拠規範】_南島原市福祉医療費の支給に関する条例(NO_1,3,4分) 新しいウィンドウで(PDF:109.6キロバイト)

 

上記の規範条例については、申請当時のものです。最新の条例、規則等は、以下でご確認ください。

https://en3-jg.d1-law.com/minamishimabara/d1w_reiki/mokuji_index.html

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