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森林の伐採には届出が必要です

最終更新日:
■森林を伐採するときには、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。(保安林の場合、別途許可が必要)

 

1.なぜ届出が必要か?

 森林は水を育み、災害を防止し、二酸化炭素を吸収して酸素をつくり、地球温暖化防止など重要な役割を持っています。しかし、無秩序な伐採が行われ、造林や天然更新ができないままに裸地化すると、山崩れなどの災害が起こりやすくなります。

 そこで、森林の大切な働きが失われないよう、森林の立木を伐採するときは(個人の所有であっても)届出をお願いします。

 

2.だれが届出るの?

◆森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)

◆伐採業者などが森林所有者からの山林の立木を買い受けて伐採するときは森林所有者と買い受けた人の連名

 

3.届出の時期はいつ?

伐採を始める90日前から30日前までです。


 


4.届出の提出先は?

 南島原市農林水産部農林課
(届出用紙は市民サービス課または各支所市民窓口班にも備え付けています。)

 

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