●相談事例
20年会っていない高校時代の友人から食事に誘われた。そこには友人の他にもう一人女性がいて、その人から「会員になれば、特別な健康食品をお得に購入できる。しかも知り合いに紹介すれば、あなたに紹介料が入り、簡単に稼げる」と2時間以上説明を受けた。友人にも勧められ断れず、会員登録料と商品計約50万円を契約し、カード払いにした。
会員を集めることは、言われていたほど簡単ではなく、カードの支払だけが残ってしまった。
●消費生活センターからの助言
マルチ商法(連鎖販売取引)とは、会員になって商品やサービスを契約し、次は自分が友人等を誘って販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。最近では「ネットワークビジネス」とも言います。
事例のようなトラブルが非常に多い取引のため、特定商取引法ではクーリング・オフ制度や中途解約のルールを規定しています。なお、近年、若者がターゲットになりやすく、中には学生ローンを組ませて契約させるケースもあります。
どんなに関係の近い人からの誘いだとしても、仕組みが理解できない時ははっきりと断りましょう。
困った時は消費生活センターにご相談ください。