占いだけのつもりが高額なブレスレットを購入!?
~開運(霊感)商法に注意~
●相談事例
ショッピングセンターに買い物に出かけた。売り場の一角に「無料姓名判断占い」とのぼり旗があり、占ってもらった。占い師が用意した紙に生年月日と氏名を記入すると、「字画が悪く近いうちに大きな病気を患う」と言われ不安になった。
どうしたらいいか尋ねると、占い師はパンフレットを取り出し、「この水晶ブレスレットを身に着けておけば不幸から免れる」と言われ、30万円の商品を勧められた。健康でいられると思い注文し、申込書に記入した。「商品は1カ月後にお祓いをして持参する」と言う。
自宅に帰って高い買い物をしたと後悔するようになった。注文を取消したいが可能か。
(50歳代 女性)
●消費生活センターからの助言
事例のように占い結果と称して、消費者の不安をあおり、高額な開運グッズを購入させる悪質な手口が増加しています。占い結果をうのみにしないようにしましょう。
冷静に判断できない状況で開運グッズを購入してしまったら、早めに解約の申し出をしましょう。
特定商取引法の訪問販売に該当する場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)できます。
困った時は消費生活センターにご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。