固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に受け継がれることになります。
土地や建物の所有者名義を変更するには、法務局において手続きが必要ですが、何らかの事情により相続登記をされていない場合は、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付していただくことになります。この場合、相続人のうちから納税通知書を受け取る代表者を指定する届け出(相続人代表指定届)を出していただくことになります。
なお、この届は固定資産税に関する書類の受け取りについてのもので、相続権利とは関係ありません。