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よくある質問

質問

人権相談について

人権相談はいつ、どこで相談できますか。また、どのような内容を受付けてもらえますか。
回答
特設人権相談を年に2回(6月と12月)、市内の8会場で開設しています。また、常設人権相談を週3回法務局で開設しています。詳しい日程と場所は、人権・男女共同参画室にお問い合わせください。相談の内容は、いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、近隣間の騒音など、人権に関わるお悩みをお受けします。
【カテゴリ】

くらし

環境

【お問い合わせ先】

市民生活部市民サービス課人権・男女共同参画班

TEL:0957-73-6647 FAX:0957-82-3070