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【新型コロナに係る経済支援】南島原市原油価格・物価高騰対策支援金について

最終更新日:
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    南島原市原油価格・物価高騰対策支援金について 

    事業概要

     新型コロナウイルス感染症や世界情勢の変化等に伴い、原材料、燃料及び光熱水費の価格が高騰したことで、事業に影響を受けた事業者に対し、事業の継続の取組に必要な原油価格・物価高騰対策支援金を支給しています。
  • ○対象期間<対象期間を追加しました>
  • 第1期、第2期でそれぞれ申請をお願いします。
  • 【第1期】令和4年4月から9月までの月で連続する3月(例:5月~7月や6月~8月など)

    【第2期】令和4年10月から令和5年3月までの月で連続する3月(例:10月~12月や11月~令和5年1月など)<追加>



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        • 申請要件 

          次の1~4の全ての要件を満たす事業者が対象です。

          1.令和4年8月10日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民票上の住所が、南島原市内にあること(ただし、農業者及び漁業者を除く。)

          2.下記の【要件1】または【要件2】いずれかに該当していること

          【要件1】 対象月の原材料、燃料及び光熱水費のうち、いずれか1つの項目の1月平均額が、基準年の1月平均額と比較して10%以上増加したこと
          要件2】 要件1に該当せず、以下の(1)、(2)両方満たすこと

          (1)対象月の原材料、燃料及び光熱水費のいずれか1つの項目の1月平均額が、基準推定経費(※)の額と比較して10%以上増加したこと

          (2)対象原価率(※)が基準原価率(※)を上回っていること

          該当の判定は、エクセル 対象要件確認シート(様式1号ー1) 新しいウィンドウで(エクセル:36.5キロバイト)で確認できます。

           

          3.令和4年3月31日以前から事業を営んでいること

          4.市税の滞納が無いこと

           

          ※用語の定義について

          対象月

          【第1期】令和4年4月から9月までの月で連続する3月(例:5月~7月や6月~8月など)

          【第2期】令和4年10月から令和5年3月までの月で連続する3月(例:10月~12月や11月~令和5年1月など)

          基準年

          (個人)令和3年または令和2年のいずれかを選択

          (法人)現在の事業年度の前期または前々期のいずれかを選択

          原材料費

           申告書または決算書で仕入金額(製品製造原価)として計上している額

          燃料費

           申告書または決算書で燃料費として計上している額

          光熱水費

           申告書または決算書で水道光熱費として計上している額

          対象原価率

           (対象月の原材料、燃料及び光熱水費のうち任意の経費項目の1月平均額)÷(対象月の売上金額の1月平均額)

          基準原価率

           (基準年の原材料、燃料及び光熱水費のうち任意の経費項目の1月平均額)÷(基準年の売上金額の1月平均額)

          基準推定経費

           (対象月の売上金額の1月平均額)×(基準原価率)

           

           

           

           

          支給額等

          【要件1】の場合の支給額

          (1)=(対象月の原材料、燃料及び光熱水費のうち任意の経費項目の1月平均額)ー(基準年の原材料、燃料及び光熱水費の任意の経費項目の1月平均額)

          支援金の支給額(千円未満切捨て) = (1) × 3月 × 1月2日

          ※基準年の事業収入に応じて、下記のとおり支援金の限度額があります。

          ※原材料、燃料及び光熱水費の中から選択する任意の経費項目は、1つだけでも可能です。

          (光熱水費のみで計算、または水道光熱費と燃料費の合計で計算 など) 

           

          【要件2】の場合の支給額 

          (1)=(対象月の原材料、燃料及び光熱水費のうち任意の経費項目の1月平均額)ー(基準推定経費)

          支援金の支給額(千円未満切捨て)= (1) × 3月 × 1月2日

          ※基準年の事業収入に応じて、下記のとおり支援金の限度額があります。

          ※原材料、燃料及び光熱水費の中から選択する任意の経費項目は、1つだけでも可能です。

          (光熱水費のみで計算、または水道光熱費と燃料費の合計で計算 など) 

           

           支援金の限度額

                 基準年の売上金額    支援金の限度額
           3,000万円未満      10万円
           3,000万円以上5,000万円未満      20万円
           5,000万円以上1億円未満      30万円
           1億円以上5億円未満      40万円
           5億円以上      50万円

           

            

          申請期間・申請方法

          ○申請期間 
          令和5年3月31日(金曜日)まで ※消印有効
          ○申請方法 
          下記申請先へ郵送して頂くかご持参ください。なお、郵送の場合は「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。
           
          【申請先】
          〒859-2211 南島原市西有家町里坊96-2 南島原市地域振興部商工振興課(西有家庁舎3階)
           
           

          申請に必要な書類について

          次の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて、追加書類の提出や説明を求めることがあります。

          1.ワード 提出書類チェックシート 新しいウィンドウで(ワード:26.5キロバイト)
          【記載例】

           

          添付が必要な書類

          提出書類チェックシートを参照のうえ、各自でご用意ください。

          1.基準年分の確定申告書等の写し

           個人:所得税確定申告書(または住民税申告書)及び青色申告決算書(または収支内訳書)の写し

           法人:基準年分の決算書及び法人税確定申告書、法人事業概況説明書の写し

          2.基準年の原材料、燃料及び光熱水費の額が確認できる帳簿等の写し(申告書で確認できる場合は不要)
          3.対象月の原材料、燃料及び光熱水費の額が確認できる帳簿等の写し
          4.対象月の売上金額が確認できる帳簿等の写し
          5.振込先口座の通帳の写し
          6.本人を確認できるものの写し※個人事業主の場合のみ
           
           

          その他

          ・申請書類の審査の結果、支援金を支給する旨の決定をしたときは、支給決定通知書を送付します。
           なお、支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
          ・支援金は、申請書受付から2週間程度で支給します。(申請書の受付等の状況によって支給日は前後しますのでご了承ください。)
          ・支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、支援金の支給決定を取消し、支援金を全額返還していただくとともに、支援金受領の日から返還までの日数に応じた加算金の納付を求めることがあります。
          ・申請内容に不正があった場合には、支援金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。 
           
           

          お問い合わせ先

           地域振興部商工振興課 TEL:0957-73-6633
           
           
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