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調整給付金の支給について

最終更新日:


調整給付金とは?

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の   所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます(注1)。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。

  • 図1調整給付のイメージ

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)総務省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。また、令和6年度において住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯(既にR5非課税給付又はR5均等割のみ課税給付の対象となった世帯を除く。)に対しては、1世帯当たり10万円の支給があります。なお、住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対象となるこどもがいる場合には、こども加算に準じた加算が行われます。
(注3)所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。また、本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税となります。

支給手続き

対象となる人には、「調整給付金支給確認書」を8月中に郵送しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で確認書と本人確認書類等を返信してください。
(現住所が確認書に記載する住所と異なる方は、申請書を南島原市税務課までご提出ください。審査のうえ確認書を郵送いたします。)



受付期限

10月31日(木曜日)必着 ※期限を過ぎた場合、受給できませんのでお早めにご提出ください。

詐欺にご注意を

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。





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