本制度は、地理的条件が不利な半島地域において、雇用の拡大や安定的な就業機会の確保などを目的として、平成27年4月の半島振興法及び租税特別措置法の改正に基づき新しく制定された支援措置です。本市において「南島原市産業振興促進計画」を策定し、国から市全域を支援措置の対象地区として指定を受けており、市内事業者が対象要件に該当する設備投資を行った場合、次の2項目について支援を受けることが可能となります。
南島原市産業振興促進計画についてはこちらです
南島原市産業振興促進計画(平成27年4月作成)
◎市税の支援措置 固定資産税の不均一課税(課税初年度から3年間)
通常、固定資産税はその資産の評価額の100分の1.4が課税されますが、その税額を減額できます。
・初年度 100分の0.14(通常の税額の10分の1)
・2年度 100分の0.35(通常の税額の5分の2)
・3年度 100分の 0.7(通常の税額の2分の1)
(1)対象業種 製造業、旅館業、情報処理サービス業等、農林水産物等販売業
(2)対象要件 投下固定資産総額が500万円以上、新規常用雇用が1名以上
※事業所の資本金額により異なります。
(3)手続きについて 設備投資を実施する前に、市役所に計画書を提出のうえ、あらかじめ市の奨励措置適用企業として指定を受けることが前提となりますので、計画の段階で商工観光課まで事前にご相談ください。
◎国税(所得税・法人税)の支援措置 工業用機械等に係る割増償却制度
事業者が設備投資をした場合、5年間の割増償却が可能になります。
償却率 機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%
(1)対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
(2)対象要件 設備投資が南島原市産業振興促進計画に適合したものであること
・製造業、旅館業 500万円以上の機械・設備、建物・付属設備、構築物等に係る取得など
・農林水産物等販売業、情報サービス業等 500万円以上の取得等
※事業所の資本金額により異なります。
(3)手続きについて 割増償却は税務申告時の手続きとなりますので、詳しくは税務署等にご確認ください。また、税務申告時の添付書類として別添の確認書を作成し、市から南島原市産業振興促進計画に適合したものであるかどうかの確認を受ける必要があります。