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【国民健康保険税】平成31(令和元)年度の税率について

最終更新日:
     

 

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入者がいる世帯の世帯主に対し、所得割額、均等割額及び平等割額により課税されます。

また、40歳以上64歳までの国民健康保険加入者につきましては、医療分、支援分に加え介護分も課税されます。

税率

税額は下記により計算され、医療分、支援金分及び介護分ごとに課税されます。

所得割額

課税所得金額

×

  所得割率  

均等割額

被保険者数

×

  均等割額

平等割額

一世帯

×

  平等割額

 

平成31(令和元)年度の税率及び金額

3つの項目
の内容

医療費分・介護分に共通

税率・金額

医療分

支援金分

介護分

1 所得割

世帯内の加入者各々おひとりずつについて

計算します。

前年中の所得から基礎控除33万円

を除いた額に右の税率をかけます。

9.5%

3.0%

2.6%

2 均等割

世帯内の加入者数に応じて計算します。

27,800円

 8,800円

 9,900円

3 平等割

一世帯につきいくらと計算します。

24,600円

 8,000円

 8,600円

平成成31(令和元)年度の課税限度額は、一世帯に対し、医療分で61万円、支援分で19万円、

    介護分で16万円、合計96万円です。

 

※基準より収入が少ない世帯につきましては、軽減制度があります。

    詳しくは、下部に掲載しております 国保税チラシ をご覧ください。

※平成22年度から倒産・解雇や特定理由により退職された方への軽減があります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。↓

  ・非自発的失業者にかかる軽減について新しいウインドウで

 

 

納期限

 

 

普通徴収(納期限) 

特別徴収 

 4月

 

年金天引き(仮)

 5月

 

 

 6月

 

年金天引き(仮)

 7月

第1期(7月31日)

 

 8月

第2期(9月2日)

年金天引き(仮)

 9月

第3期(9月30日)

 

 10月

 第4期(10月31日)

年金天引き

 11月

第5期(12月2日)

 

 12月

 第6期(12月25日)

年金天引き

 1月

第7期(1月31日)

 

 2月

第8期(3月2日)

年金天引き

 3月

 

 

 

※年税額は7月に確定されるので、特別徴収の4,6,8月分の

 税額は(仮)の税額として、年金から天引きされます。

  

 詳しくは、こちらをご覧ください。↓

  ・特別徴収(年金天引き)について新しいウインドウで

 

 

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 ※申し込みの翌月末以降の納期限から口座振替を開始いたします。

 

 

 
 

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