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新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金、下水道使用料等のお支払いが困難な方の分割納付又は支払い猶予の相談について

最終更新日:

令和4年度に引き続き、令和5年度においても新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金、下水道使用料等の支払いが、一時的に困難となった個人又は事業者に対して、分割納付又は支払いの猶予(履行延期)の相談を受け付けます。

 対象となる水道料金等

・水道料金

 ・下水道使用料(公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、コミュニティプラント施設使用料)


 対象者

・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入または事業の売り上げが減少し、一時的に水道料金、下水道使用料等の支払いが困難と認められる個人又は事業者 


相談受付方法

環境水道部水道総務課へ直接ご相談ください


相談窓口

環境水道部水道総務課水道総務班(衛生センター庁舎2階)

  ☎0957-73-6685

 営業時間:平日8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)

 


 



 

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