令和4年度に引き続き、令和5年度においても新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金、下水道使用料等の支払いが、一時的に困難となった個人又は事業者に対して、分割納付又は支払いの猶予(履行延期)の相談を受け付けます。
対象となる水道料金等
・水道料金
・下水道使用料(公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、コミュニティプラント施設使用料)
対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入または事業の売り上げが減少し、一時的に水道料金、下水道使用料等の支払いが困難と認められる個人又は事業者
相談受付方法
環境水道部水道総務課へ直接ご相談ください
相談窓口
環境水道部水道総務課水道総務班(衛生センター庁舎2階)
☎0957-73-6685
営業時間:平日8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)