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【国民健康保険税】令和3年度の税率について

最終更新日:
     

国民健康保険税について

  国民健康保険税は、国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主に対し、所得割額、均等割額及び平等割額により課税されます。

 また、40歳から64歳までの国民健康保険加入者につきましては、医療分、支援分に加え介護分も課税されます。

 

税額の決め方

税額は下記により計算され、医療分、支援金分及び介護分ごとに課税されます。

所得割額

課税所得金額

×

  所得割率  

均等割額

被保険者数

×

  均等割額

平等割額

一世帯

×

  平等割額

 

令和3年度の税率及び金額

3つの項目
の内容

医療費分・介護分に共通

税率・金額

医療分

支援金分

介護分

1 所得割

世帯内の加入者各々おひとりずつについて

計算します。

前年中の所得から基礎控除43万円

を除いた額に右の税率をかけます。

9.5%

3.0%

2.6%

2 均等割

世帯内の加入者数に応じて計算します。

27,800円

 8,800円

 9,900円

3 平等割

一世帯につきいくらと計算します。

24,600円

 8,000円

 8,600円

令和3年度の課税限度額は、一世帯に対し、医療分で63万円、支援分で19万円、

    介護分で17万円、合計99万円です。

 

※基準より収入が少ない世帯につきましては、軽減制度があります。

 詳しくは、PDF国保税チラシ(令和3年度) 新しいウィンドウで(PDF:180.9キロバイト)をご覧ください。

※平成22年度から倒産・解雇や特定理由により退職された方への軽減があります。

   詳しくは、こちらをご覧ください。↓

  ・非自発的失業者にかかる軽減について新しいウインドウで

※新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯つきましては、減免制度があります。

 詳しくは、こちら新しいウインドウでをご覧ください。                                                                                

 

納付期限

          •  

              月    普通徴収(納期限)   特別徴収
             4月  年金天引き(仮)
             5月  
             6月  年金天引き(仮)
             7月  第1期(8月2日) 
             8月  第2期(8月31日) 年金天引き(仮)
             9月  第3期(9月30日) 
             10月  第4期(11月1日) 年金天引き
             11月  第5期(11月30日) 
             12月  第6期(12月27日) 年金天引き
             1月  第7期(1月31日) 
             2月

              第8期(2月28日)

             年金天引き
             3月  

             

             ※年税額は7月に確定されるので、特別徴収の4、6、8月分の税額は(仮)の税額として

          • 年金から天引きされます。

          •  詳しくはこちらをご覧ください。↓

     

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