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史跡等の現状変更には許可申請が必要です

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 文化財は私たちの歴史や文化を理解するために欠くことができないものであり、地域において特に重要なものは内容に応じて国、県、市の指定が行われています。

 指定文化財の現状を変更しようとする場合、その保存に影響を及ぼす可能性があるため制限が設けられており許可申請が必要となります。

 詳細については以下の各ファイルを参照ください。

 

 

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(ID:7757)
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南島原市教育委員会

〒859-2412 長崎県南島原市南有馬町乙1023番地

【開庁時間】月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

0957-85-2767

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