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飼い犬に関する手続きについて

最終更新日:

犬の飼い主には、

(1)飼い犬の所在地を管轄する市区町村で飼い犬を登録すること

(2)飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること

(3)飼い犬に鑑札と注射済票を装着すること

が義務付けられています。

 

飼い犬の登録について

 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、各支所又は環境課で登録手続きを行ってください。

 また、犬が死亡したときや登録内容に変更があったときは、30日以内に届け出てください

  

狂犬病予防注射について

 生後91日以上の犬は、毎年1回、4月1日~6月30日の間に予防注射を受けさせてください。

 なお、動物病院で予防注射を受けると「狂犬病予防注射済証」が発行されますので、各支所又は環境課へ持参し、注射済票の交付手続きを行ってください。

  ※予防注射を受けていない又は受けたかどうか明らかでない生後91日以上の犬を所有することとなった場合は、30日以内に予防注射を受けさせてください。


飼い犬に関する各種手続きは、各支所又は環境課で行うことができます。
  必要書類等 手数料 
 犬を飼い始めた 登録申請書 登録手数料3,000円
 犬が死亡した 死亡届、交付された鑑札及び注射済票 なし
 犬の所在地が変わった(転入) 変更届、旧所在地の市区町村の鑑札 なし
 犬の所在地が変わった(転出) 転出先の市区町村で手続きを行ってください ー
 飼い主が変わった 変更届 なし
 狂犬病予防注射を接種した 狂犬病予防注射済証 注射済票交付手数料550円
 鑑札、注射済票を紛失・破損した 再交付申請書、破損した鑑札及び注射済票 再交付手数料 鑑札1,600円 注射済票340円


 ≪狂犬病ってどんな病気?≫

 狂犬病ウイルスにより引き起こされる人畜共通感染症で、咬まれたりすると感染します。

 治療法が確立されていないため、人が発症するとほぼ100%死亡します。

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