相談事例
(1)5日前、事業者が自宅に訪問し、太陽光発電システムと蓄電池の勧誘を受け応じた。しかし、年齢的に総額300万円の15年ローンは不安。他社とも比較していないので、解約したい。(70代女性)
(2)7日前、メンズ脱毛エステの無料体験後に、2年コースを50万円で契約した。私は大学生で、コロナ禍でバイトもままならず、支払いが不安。クーリング・オフしたい。(20代男性)
消費生活センターからのアドバイス
クーリング・オフ制度とは、訪問販売などの不意打ち的な勧誘をきっかけにした契約や、マルチ商法、特定のサービスなど法で定められた取引について、一定期間(取引により異なる)内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。インターネット通販などの通信販売はクーリング・オフできませんのでご注意ください。
クーリング・オフする場合は、はがきに必要事項を書き、事業者に送付します。期間内に発信すれば良く、期間内に事業者に届く必要はありません。令和4年6月1日からは、電磁的記録(メールやFAX、事業者のホームページの専用フォームなど)でもクーリング・オフを通知できるようになりました。はがきなら両面コピーして簡易書留で送り、専用フォームならスクリーンショットを撮るなど、発信した証拠を大切に保管しておきましょう。
消費生活センターではクーリング・オフ手続きの支援も行っていますので、困ったことがあったらご相談ください。トラブルを避けるために、契約前に本当に必要かどうか考え、契約書面をよく読むなど契約内容を確認するよう心がけましょう。