相談事例
1カ月前、遠方から「以前も購入いただきました○○です」と自宅に電話があった。1万円のカニを勧められ、一度は断ったが「コロナ禍で収入が減って困っている。人助けと思って…」と言われ、仕方なく応じた。その後、同じ事業者から、イクラやホッケなどの海産物を勧める電話が何度もあり、断っても「買ってもらわないと困る」としつこく勧誘が続き困惑している。(60代男性)
消費生活センターからのアドバイス
事例のように親切心や同情心につけ込んだ勧誘や、強引な勧誘に関する相談が寄せられています。勧められた商品やサービスが自分にとって本当に必要かどうか、慎重に検討するようにしましょう。電話勧誘販売を規制する特定商取引法は、再勧誘(消費者に断られた以後も電話を切らずに勧誘を続けること、いったん電話を切った後に再び勧誘の電話をかけること)を禁止しています。必要のないときはあいまいな返事をせず、はっきりと「お断りします」と言いましょう。
電話勧誘販売をきっかけにした契約は、法定書面(契約書)を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。