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第123号こんにちは!消費生活センターです『海産物の強引な電話勧誘』

最終更新日:

 

海産物の強引な電話勧誘

~「コロナ禍で経営が…」同情を誘う勧誘にご注意~

  

 

 

相談事例

 1カ月前、遠方から「以前も購入いただきました○○です」と自宅に電話があった。1万円のカニを勧められ、一度は断ったが「コロナ禍で収入が減って困っている。人助けと思って…」と言われ、仕方なく応じた。その後、同じ事業者から、イクラやホッケなどの海産物を勧める電話が何度もあり、断っても「買ってもらわないと困る」としつこく勧誘が続き困惑している。(60代男性)

 

 

消費生活センターからのアドバイス

 事例のように親切心や同情心につけ込んだ勧誘や、強引な勧誘に関する相談が寄せられています。勧められた商品やサービスが自分にとって本当に必要かどうか、慎重に検討するようにしましょう。電話勧誘販売を規制する特定商取引法は、再勧誘(消費者に断られた以後も電話を切らずに勧誘を続けること、いったん電話を切った後に再び勧誘の電話をかけること)を禁止しています。必要のないときはあいまいな返事をせず、はっきりと「お断りします」と言いましょう。

 電話勧誘販売をきっかけにした契約は、法定書面(契約書)を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。

 

 

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