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現場代理人及び技術者の取扱いについて

最終更新日:

 建設工事における現場代理人及び技術者の専任等に係る取扱いについてお知らせします。


令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部を改正する政令に伴い、金額要件に

関する部分について、次のとおり改正いたします。

 

●現場代理人の取扱いについて(通知)

 2.(5)、3.(2)及び5.(2)の文中

  前:「請負金額が3,500万円未満(建築一式7,000万円未満)」

  後:「請負金額が4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)」

 

●建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(通知)

 1.の文中  

  前:「請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」

  後:「請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上」

  前:「そのうち総額で4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上」

  後:「そのうち総額で4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上」


 

 

ワード 主任技術者兼務承諾協議書 新しいウィンドウで(ワード:15キロバイト)

 


 

 


 


 

 

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