浄化槽について
浄化槽設置に係る補助金
下水道などの施設を利用できない区域については、し尿や台所や風呂、洗濯などの生活雑排水を併せて処理できる(合併処理)浄化槽を設置する方に対して補助金を交付しております。
令和2年度から3年間、合併処理浄化槽の普及促進を重点的に行うこととして、下記の表のとおり補助金を拡充しました。
ただし、以下の区域は、補助金対象から除外されます。
(1)口之津町において下水道事業整備計画に定められた区域、ただし7年以上整備が見込まれない区域は除きます。
(2)南有馬町の下水道処理区域。
(3)西有家町の農業集落排水施設処理区域。
(4)深江町のコミュニティープラントの処理区域。
※申請様式は、ホームページ→申請書ダウンロードの下水道で検索し、浄化槽からダウンロードしてください。
人槽 |
通常型 |
高度処理型 |
人槽の算定 |
5人槽 |
498,000円 |
666,000円 |
住宅の延べ面積が130平方メートル以下の場合 |
6~ 7人槽 |
621,000円 |
729,000円 |
住宅の延べ面積が130平方メートルを超える場合 |
8~10人槽 |
822,000円 |
864,000円 |
2世帯住宅の場合 |
11~20人槽 |
1,408,000円 |
1,638,000円 |
店舗併用住宅、事務所など、その建物の用途により算定 |
21~30人槽 |
2,208,000円 |
2,790,000円 |
31~50人槽 |
3,055,000円 |
3,744,000円 |
単独処理浄化槽の処分及び宅内配管工事に係る補助金(上乗せ補助)※汲み取りからの転換については、対象となりません。
既設のし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」から「合併処理浄化槽」に設置替えをする方に対して、「単独処理浄化槽」の撤去処分費用及び宅内配管工事費用の一部を浄化槽設置に係る補助金に上乗せして交付します。
国が撤去処分費用と認めた額(限度額90,000円) | 国が宅内配管工事費用と認めた額(限度額300,000円) |
※補助金の交付にあたっては条件があります。詳しくは、上下水道課へお尋ねください。
|