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南島原市意思疎通支援事業(手話通訳者・手話奉仕員派遣事業)に係る登録について

最終更新日:

 この事業は、南島原市在住の聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいにより意思の疎通を図ることに支障がある方から手話通訳の依頼があった場合に、南島原市の意思疎通支援事業に登録されている通訳者、奉仕員の方に通訳活動をしていただく事業です。

 下記登録対象者資格要件に該当される方は、障がいをお持ちの方々の社会参加、交流活動の支援のために、登録をお願いします。

 なお、南島原市在住の方に限らず、島原半島にお住まいの方は、登録できます。

 

1.  登録対象者資格

   手話通訳者に関しては、手話通訳者登録証所持者又は合格証書受領者

   手話奉仕員に関しては、手話通訳者養成講座修了証書受領者

  ※登録については、随時受け付けをいたします。

 

2.    通訳活動内容

   (1)市役所、金融機関など公的機関への用務

   (2)病院、保健所等における医療又は診断

   (3)学校、保育園等における教育又は保育

   (4)労働又は、財産保全

   (5)市又は福祉関係団体が実施する事業

   (6)その他市長が必要と認めるもの

 

3.     派遣料(派遣謝礼)

   派遣により、通訳活動をしていただいた手話通訳者、手話奉仕員の方には、派遣料の支給があります。

   具体的な金額は、下記表のとおりです。

 

派遣時間

手話通訳者(単価)

手話奉仕員(単価)

2時間未満

3,500円

3,000円

2時間以上3時間未満

4,000円

3,500円

3時間以上4時間未満

4,500円

4,000円

4時間以上

5,000円

4,500円

注)単価は、一人当たりの単価であり、交通費を含む

  派遣場所への移動時間が往復1時間を超える場合は、1,000円を加算する

 

4.     報告書

通訳活動が終了したら、福祉課へ報告書を提出していただきます。

 

5. その他

   具体的な内容の問い合わせは、下記宛てにお願いします。

       様式 

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