【市内情報】
電話・メールによる架空請求詐欺の相談が急増!
~絶対に支払わず、消費生活センターまたは警察に相談~
<ポイント>
(1)身に覚えのない突然の請求には、こちらから連絡しない!
(2)絶対に支払わない!
(3)一人で悩まず、すぐに相談する
〈相談事例〉
”050”から始まる電話番号から着信があった。図書館か市役所の関係機関かと思い、電話をかけ直した。
すると、自動音声で『有料動画運営会社から債権回収の委託を受けた。有料動画の料金が未払いになっている。あなたには何度も知らせているが、一向に入金がないので、民事訴訟の準備期間に入った。早急に支払えば訴訟は取り下げる。もし18歳未満の未成年者が間違って利用したのなら、あなたからの連絡により状況を確認し対処する』とアナウンスされた。
有料動画を利用した覚えはない。支払い義務はあるか。また電話をかけ直してしまったので、事業者から電話があるのではと不安。どうしたら良いか。 (市内30代 男性)
★消費生活センターからのアドバイス
まったく契約した覚えがなければ支払う義務はありません。またURLをクリックしただけで【登録完了】【入会ありがとうございます】と表示されても、契約が有効に成立したとは限りません。請求されても安易に支払うことは止めましょう。こちらから連絡すると、個人情報をおしえたり、強迫されたりします。絶対に連絡しないようにしましょう。
『民事訴訟を起こす。訴訟すれば自動的に、あなたの給与、財産を強制的に差し押さえる』などと、法律用語を持ち出してくる場合がありますが、このような文言には惑わされず、落ち着いて、消費生活センターに相談するなど対処しましょう。
一度電話番号を知られてしまうと、他の架空請求詐欺者にも伝わることがあります。覚えのない電話番号には出ない、うっかり出た時も冷静に、おかしい、怖いと思ったら電話の途中でも切りましょう。電話が鳴りやまないようなら、電話番号を変更することも検討しましょう。
なお、裁判所から『特別送達』で届いた文書については、無視をしてはいけません。すぐに法の専門家や消費生活センターにご相談ください。
※おかしいなと思ったときは、
南島原市消費生活センター(電話:82-3010)にご相談ください。