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特別障害者手当等について

最終更新日:

■特別障害者手当等

○特別障害者手当
 対  象:在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方。

 手当額:月額27,300円を支給します。
 ただし、以下の方は除きます。
   ・病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している方。
   ・施設(グループホームは含まない。)に入所している方。
  ※所得制限があります。 


○障害児福祉手当
 対  象:在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方。

 手当額:月額14,850円を支給します。
ただし、以下の方は除きます。
   ・施設に入所している方。
   ・障害基礎年金等を受給されている方。
  ※所得制限があります。 

 
○支給月
 2月・5月・8月・11月の各月10日に、支給月の最大で前3ヶ月分を支給します。

 

 

○その他

 申請には、専門医が作成した診断書が必要となります。

※支給の対象となる障がいの程度については、国が定める基準があります。詳細については、福祉事務所福祉課までお問い合わせ下さい。 


申請に必要なもの申請書一式、診断書、印鑑、預金通帳の写し、マイナンバーカード等身分証明書

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