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平成21年度 市民税・県民税の税制改正について

最終更新日:

平成21年度の住民税の主な改正点は次のとおりです。

 
 
1.寄附金控除の拡充
 

 個人住民税における寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、

控除対象となる額も拡充されます。

 また、対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、一定の限度まで住民税・所得税合わせて対象となる額全額が控除されます。 

 

 

区分

改正前

改正後

対象となる寄附金

 (1)地方公共団体に対する寄附金

    (県・市が条例で指定する寄附金も含む)
 (2)共同募金会に対する寄附金
 (3)日本赤十字社に対する寄附金

控除対象となる額

10万円を超える寄附金

5千円を超える寄附金

控除対象上限額

総所得金額等の25%

総所得金額等の30%

控除計算方式

「寄附金-10万円」を
総所得等の合計から
所得控除

「寄附金-5千円」×10%を所得割から税額控除
(市民税6%、県民税4%)

 

 

ふるさと納税制度

 

 対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金については、上表の計算方式で求めた基本控除額のほかに、所得税の税率に基づき計算された特例控除額を加算し、控除対象となる分(5千円を超える部分)については、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除となります。

 具体的には次の(1)(2)の合計した額が住民税から控除される額となります。
  (1) 「寄附金-5千円」×10% 
(基本控除額分)
  (2) 「寄附金-5千円」×(90%-「0~40%」(所得税の税率)) (特例控除額分)
  
※(2)については、個人住民税の所得割額の10%が限度となります。

 
 
更に詳しくはこちらをご覧ください。
政府広報オンライン「個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました」
 

 

 

ふるさと納税に係る寄附金控除の計算例

 

【ケース】 所得金額500万円で住民税所得割額40万円、所得税の税率10%の人が
      地方公共団体に5万円を寄付した場合

寄附金額 5万円 (A)

      

寄附金控除対象額 5万円-5,000円=4万5,000円 (B)

  


住民税基本控除額

4,500円

(1)


住民税特例控除額

3万6,000円

(2)


所得税の所得
控除による
税額軽減
4,500円
(3)


※住民税からの税額控除額(1)+(2)=4万500円

 

1.寄附金控除対象額(B)

 寄附金控除対象額は5千円を超える部分ですので、この例の場合、

 寄附金額5万円(A)から5千円を差し引いた4万5,000円が控除対象額となります。

 

2.住民税基本控除額(1)

 基本控除額は、控除対象額(B)×10%ですので、4万5,000円×10%=4,500円となります。

 

3.住民税特例控除額(2)

 特例控除額は、控除対象額(B)×(90%-所得税の税率)で、この例の所得税の税率は10%ですので、

 4万5,000円×80%=3万6,000円となります。なお、特例控除額の限度額は所得割額の10%であり、

 この例では所得割額が40万円なので、40万円×10%=4万円が限度額となり、先に計算した額

 3万6,000円全額が控除されることになります。

 

4.住民税税額控除額

 住民税からの税額控除額は(1)+(2)=4万500円となります。

 

5.所得税の所得控除による控除額(3)

 住民税が税額控除方式であるのに対して、所得税は所得控除方式であり、

 控除対象額(B)×所得税の税率で計算した額が所得税から軽減(控除)される相当額となります。

 この例では4万5,000円×10%=4,500円が所得税額から軽減される額となります。

 

○この例の場合、住民税と所得税を合わせた控除額は(1)+(2)+(3)=4万5,000円となり、

 対象額全額が控除されることになります。

 
 
 
 
 
 
 
2.公的年金からの特別徴収制度の導入 
 

 平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等公的年金より住民税が天引き(特別徴収)されることになります。これにより、金融機関等に出向いて納付書でお支払いする手間がなくなります。

 

 

●対象となる方

 老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方で、天引きされる年度の初日に年金を受給されている方。ただし、次に該当される方は除外されます。
  (1) 老齢基礎年金額が18万円未満の方
  (2) 天引きされるべき住民税額が老齢基礎年金額を超える方

 

 

●天引き(特別徴収)される税額

 天引き対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る所得割額及び均等割額です。
例えば、年金所得のほかに給与所得がある場合は、その給与所得に係る税額は
別途徴収されることになります。

 

 

●特別徴収の時期及び徴収方法

 

年  金  支  払  額

仮 徴 収

本 徴 収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度の

下半期に

徴収した額


1/3

前年度の

下半期に

徴収した額


1/3

前年度の

下半期に

徴収した額


1/3

年税額から
仮徴収額を
控除した額の
1/3

年税額から
仮徴収額を
控除した額の
1/3

年税額から
仮徴収額を
控除した額の
1/3

            

   ○上半期(4月・6月・8月)の年金支払い時においては、前年度の下半期(前年10月~

              翌年3月)に特別徴収(天引き)した額の1/3ずつを仮徴収(天引き)します。

 

   ○下半期(10月・12月・2月)の年金支払時においては、確定した当該年度の年税額から

                上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを本徴収します。

   

 

 

※特別徴収制度が導入される平成21年度又は新たに特別徴収の対象となった年度については、

年度前半は普通徴収(納付書等でご自分で納付)、年度後半は特別徴収が実施されることとなります。

 

特別徴収を開始する年度における徴収方法

 

普 通 徴 収

特 別 徴 収 

6月

8月

10月

12月

2月

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

     

   ○年度前半においては、年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収により納付書や

     口座振替等でご自分でお支払いいただきます。

 

   ○年度後半の10月・12月・2月の年金支払い時においては、年税額の1/6ずつを

    特別徴収(年金から天引き)いたします。

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