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野焼き(野外焼却)は禁止されています!

最終更新日:
 

家庭ごみは燃やさず市のごみ収集へ ~野焼きは法律違反です~

 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは燃やさずに市のごみ収集に出すか、

大量の場合は衛生局(有家町~加津佐町)または東部リレーセンター(深江町・布津町)へ持ち込んでください。

       ○ 衛生局(南有馬町戊1751番地1) 電話:0957-73-6645

       東部リレーセンター(島原市前浜町丙74番地) 電話:0957-62-0500   

 

  毎年、「近所でごみを燃やしており、煙が家の中へ入ってくる」「においが洗濯物について困っている。

小さい子供や体調の悪い家族がいるので、やめさせてほしい」といった苦情が数多く寄せられています。

 

     野焼きは禁止されていますが、法令で下記の例外を設けています。

     ・国または地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
           (例:河川敷、道路側の草焼き等)
     ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

           (例:災害等の応急対策、火災予防訓練等)

     ・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
           (例:鬼火・どんど焼き等の地域行事)
     ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
           (例:焼き畑、麦わらの焼却等)
     ・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
           (例:たき火等)

 

※例外に該当する場合でも、煙やそれによる悪臭などで苦情等がある場合は、近隣の生活環境に悪影響を

 及ぼすということで、指導の対象となります。  

 

 家庭ごみを地面の上で燃やす、穴を掘って燃やす、ドラム缶など囲った中で燃やすことは野焼きとなり

ます。絶対に行わないでください!

 

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