1.「南島原市子育て応援住宅支援事業」の目的
安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するため、多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得もしくは
取得した中古住宅を改修する方、又は新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得もしくは住宅を改修する方に対して、「子育て応援住
宅支援事業補助金」を助成します。
2.補助対象住宅
(1)一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限ります。)
(2)マンション等の共同住宅等で、人の居住の用に供する専有部分
3.補助対象者
補助の対象となる方は、市税を滞納していない方で、下記のいずれかに該当する方
(1)多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする方
・多子世帯とは、申請日現在18歳未満の子が3人以上(妊娠中を含む)の世帯又は18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯をいいます。
(2)多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得に併せて住宅を改修しようとする方
(3)4月1日以降に、新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得しようとする方、又は住宅を改修しようとする方
・3世代とは子育て世帯を含む3つ以上の世代をいいます。
・子育て世帯とは小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる子育て中の世帯をいいます。
・近居とは新たに親世帯と子世帯が直線距離200メートル以内に居住することをいいます。
4.補助対象経費
(1)多子世帯が自ら居住するための中古住宅取得費
・中古住宅は床面積が60㎡以上のものに限る
(2)(1)の中古住宅の取得に併せて行う改修工事費(別表第1に掲げるもの)
(3)新たに3世代で同居又は近居するための中古住宅の取得費
(4)新たに3世代で同居又は近居するための住宅改修にかかる工事費(別表第1に掲げるもの)
【補助対象とならないもの】
・補助金の交付決定前に着工又は売買契約した場合
・完了実績報告が1月31日までに提出できないもの
・その他市長が不適当と認める工事
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別表第1
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別表第1
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補助対象経費の5分の1以内の額とし、かつ、住宅1件当たり40万円を限度とします。
この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとします。
6.補助金の交付申請の手続きに必要な書類(申請する方により必要な書類が異なります。詳しくは申請書類リストをご覧ください。)
7.受付開始日 令和3年4月1日
※予算がなくなり次第終了となります。
【受付時間】
午前8時30分~午後5時15分(土日、祝祭日を除く)
【受付窓口】
建設部 都市計画課 都市計画班
電話 0957‐73‐6677