新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者の支援について(セーフティーネット保証5号の追加指定)
1.セーフティネット保証5号(※状況悪化している業種)の認定対象者
状況の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて市長の認定を受けた中小企業者。
指定業種についてはこちら
セーフティーネット保証5号の概要
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- 令和2年5月1日から指定業種が拡充されました。
- 指定期間令和3年2月1日から令和3年6月30日
2.認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
3.申請様式
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(2種類以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。