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南島原市危険ブロック塀等除却費補助金の受付を開始します。

最終更新日:

震災に強いまちづくりを推進するため、通学路、避難地又は避難路に面する危険なブロック塀等の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。

 

1.対象ブロック塀等

 次のいずれかの要件を満たすことが必要です。要件を満たすかどうかは、現地調査で確認します。

 (1)通学路等に面し、かつ、道路の接地面からの高さが1m以上のブロック塀等で、ひび割れ、傾き、ぐらつき等が認められる危険な状態のもの

 (2)(1)のほか、通学路等に面して設けられているブロック塀等で倒壊等の危険性により除却が必要であると認められるもの

  ※ブロック塀等・・補強コンクリートブロック造、組積造の塀

  ※通学路等・・児童又は生徒が市内の小中学校の通学に利用する道路や、避難地へ避難する経路で不特定多数の方が通行する道路

  ※避難地・・南島原市地域防災計画に指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所として記載されているもの

 

2.対象者

 次のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、ほかの権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象となりません。

 (1)補助対象ブロック塀等の存する土地又は建物の登記事項証明書に所有者として登録されている方

    未登記の場合は、固定資産税課税台帳又は固定資産税課税明細書に所有者として登録されている方

 (2)(1)の相続人

 (3)(1)または(2)の方から委任を受けた方

 

3.補助金の額

 (1)補助対象者の所属する世帯が、市区町村民税課税世帯である場合、次のいずれか少ない額で上限額は5万円

    (1)補助対象ブロック塀等の除却に要する費用(解体・運搬・処分等)の総額の3分の2以内の額

    (2)補助対象ブロック塀等の面積に1平方メートルあたり1万円を乗じた額

 (2)補助対象者の所属する世帯が、市区町村民税非課税世帯である場合、次のいずれか少ない額で上限額は20万円

    (1)補助対象ブロック塀等の除却に要する費用(産業廃棄物積込、運搬及び処分費を除く)の全額

    (2)補助対象ブロック塀等の面積に1平方メートルあたり1万円を乗じた額

 

4.受付開始日(予定)

 令和6年4月1日

 ※予算がなくなり次第終了です。

 

5.注意事項

 (1)事前に市と補助対象となるかどうか協議が必要です。

 (2)補助金交付決定前に工事着工された場合は、補助の対象となりません。

 (3)補助金交付決定を受けて60日以内に完了実績報告できる工事が対象となります。

 (4)施工業者は、県内に本社を有する法人または個人で、解体業の資格を持っていることが条件となります。

  ※解体業の資格とは、建設業法の規定に基づく「建築工事業」「土木工事業」「解体工事業」のいずれか、もしくは、建設リサイクル法に基づく「解体工事業の登録」のことをいいます。

 


申請に必要なもの交付申請書(様式3号)、市税を滞納していないことの証明書、工事計画書(様式第4号)、現況写真(危険な状況がわかるもの)、工事見積書(内訳明細のついたもの)、施工者の建設業許可等の免許書の写し、登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税納税通知書・課税明細書の写し又は名寄帳兼課税台帳の写し)、通学路である証明書(様式第5号)、申請者の世帯に係る市区町村民税の非課税世帯である旨の証明書、相続関係が分かる戸籍、同意書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、

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