マイナンバーの通知カードが廃止になります 最終更新日:2020年5月13日 市民生活部 市民課 TEL:0957-73-6647 FAX:0957-82-3086 :shimin@city.minamishimabara.lg.jp マイナンバーの通知カードが廃止になりますマイナンバーの通知カード(紙製のカード)は、令和2年5月25日以降廃止になります。 通知カード廃止後の取り扱いについて通知カードの再交付申請や氏名・住所等の券面変更の手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの氏名や住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限られます。通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合は通知カードは使用できないので、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー記載の住民票の写しを取得していただく必要があります。 マイナンバーカードは、申請から2か月程度、お時間がかかりますので、早めにマイナンバーカードへ切り替えをお願いします。 5月25日以降のマイナンバーの通知方法マイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。