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【旅行業者向け】南島原市送客支援事業について(昼食費補助)

最終更新日:
 

1.事 業 概 要

  本市の観光素材の活用が見込まれ、昼食で市内飲食店を利用するツアーに対して、その費用の一部を負担します。


  • フローチャート


2.対 象 期 間

  令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月16日(日曜日)まで(予算がなくなり次第終了) 

    ※提出書類様式の別紙1「協力承諾書」の提出をお願いします。 ※押印後の原本をご提出ください。


3.対 象 事 業 者

  旅行業者

  

4.対 象 条 件

 下記のすべての条件を満たすこと

 (1)旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ日本国内の事業所であること。または、日本国内外において適法に旅行業を営むものであって、日本への送客を行えるもの

 (2)ツアー参加人数は、10人以上であること(ただし、乗務員、添乗員等は除く)

 (3)国、県、地方自治体が実施する会議、研修ではないこと

 (4)ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体ではないこと

 (5)市内で1人あたり1,200円(税抜)以上の昼食をとること(テイクアウトの場合は、1人あたり800円(税抜)以上とする)

 

5.支 援 内 容

  市内における昼食について、1人あたり300円(税込)を送客手数料として対象事業者に支払う

  ※乗務員、添乗員等の昼食は除く

  

6.提出書類様式

    提出書類様式(エクセル:52.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


7. 提 出 期 限

   「協力承諾書」・・・随時受付

  •    「送客予定表」・・・出発7日前まで     

   「請求書」  ・・・毎月15日まで

   「利用証明書」・・・毎月15日まで

8.請 求 方 法

  原則として、毎月15日までに前月の送客数に応じた金額を「南島原市長 松本政博」あてに、飲食店の利用証明書を添えて請求すること

※請求書最終受付締切・・・令和7年3月24日(月曜日)まで(期限厳守)


9.そ の 他

 (1)本事業は予算がなくなり次第、終了します。

 (2)送客手数料は、口座振込での支払いになります。(日本国内の口座のみ

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